宅建・不動産資格チャンネル
宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問11 借地借家法(借地)

権利関係正しいものはどれか
問題

現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  2. 借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときは、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
  3. 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  4. 借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。
正解と解説を見る
正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。借地権の当初の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権者は、借地権設定者の承諾を得なくても建物を再築することができ、このとき借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。借地権設定者の承諾を得た場合に借地権の期間が延長される旨を定める7条は当初期間中の任意の再築を妨げるものではない。地上権の消滅請求や解約の申入れができるのは、契約の更新後に建物が滅失し、借地権者が設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合である(8条2項・3項)。

根拠:借地借家法7条・8条
×肢2

誤り。借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法5条1項本文)。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでなく(同項ただし書)、その異議は、正当の事由があると認められる場合でなければ述べることができない(6条)。したがって、正当事由のある異議であれば更新は認められないから、「異議の理由にかかわりなく更新したものとみなされる」とする本肢は誤りである。

根拠:借地借家法5条1項・6条
×肢3

誤り。契約の更新の後に建物の滅失があったときは、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる(借地借家法8条1項)。しかし、これは「更新後」の滅失についての規定であり、借地権の「当初の存続期間中」の建物滅失については、借地権者からこのような地上権の放棄・解約の申入れをすることは認められていない。当初期間中は借地権者は再築等をして借地関係を継続することが予定されているからである。

根拠:借地借家法8条
肢4

正しい。借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から10年(借地権設定後の最初の更新にあっては20年)とされ、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となる(借地借家法4条)。すなわち、最初の更新後の存続期間は20年が最短であり、これより短い10年と定めてもその定めは効力を生ぜず、存続期間は20年となる。本肢が本問の正解である。

根拠:借地借家法4条

この論点をくり返し解く「借地借家法(借地)」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成21年 問一覧へ