建物の区分所有等に関する法律についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
- 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集の通知を発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
- 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
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正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない(区分所有法34条2項)。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならず、この期間は規約で伸長することができる(同法35条1項)。令和8年4月1日施行の改正により、この期間は従来「規約で伸縮することができる」とされていたものが「規約で伸長することができる」に改められ、規約で短縮することはできなくなった。本肢は現行法どおりであり、正しい。
正しい。区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代えて書面又は電磁的方法による決議をすることができるのは、区分所有者全員の承諾があるときに限られる(区分所有法45条1項)。したがって、区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることはできない。集会を開かずに決議をするには全員の同意が必要とされているのである。
正しい。建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、集会の会日より少なくとも2月前に、招集の通知を発しなければならず、この期間は規約で伸長することができる(区分所有法62条4項)。建替えは区分所有者に重大な影響を及ぼすため、通常の集会(1週間前)よりも長い熟慮期間が確保されており、規約で短縮することはできない。
誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分の定め、規約敷地の定め、専有部分と敷地利用権とを分離処分できる旨の定め、敷地利用権の割合の定めに限って、規約を設定することができる(区分所有法32条)。これは分譲前の原始取得者(分譲業者等)を想定した特例である。他の区分所有者から区分所有権を譲り受けて事後的に専有部分の全部を所有することとなった者は「最初に……全部を所有する者」に当たらないから、公正証書による規約の設定をすることはできない。本肢が本問の正解である。
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