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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問14 不動産登記法

権利関係誤っているものはどれか
問題

不動産の表示に関する登記についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
  2. 表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
  3. 表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
  4. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法37条1項)。土地の現況(利用状況)を登記に正確に反映させるための表示に関する登記の申請義務である。

根拠:不動産登記法37条1項
×肢2

誤り。表題部所有者とは、まだ所有権の登記がされていない不動産について、表題部にその所有者として記録されている者であり、所有権の保存の登記がされるとその記録は抹消される暫定的なものである。そのため、表題部所有者の氏名・名称又は住所について変更があっても、変更の登記を申請すべき義務やその期限を定めた規定は置かれていない。1月以内に変更の登記を申請しなければならないとする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:不動産登記法(申請義務の定めなし)
肢3

正しい。新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。建物の物理的現況を公示する表題登記の申請義務である。

根拠:不動産登記法47条1項
肢4

正しい。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。滅失した建物の登記記録を閉鎖し、公示を正確に保つための申請義務である。

根拠:不動産登記法57条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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