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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問15 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

国土利用計画法第23条の都道府県知事への事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. 宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
  4. 宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域内外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。事後届出が必要となるのは「土地売買等の契約」、すなわち対価を得て土地に関する権利を移転又は設定する契約を締結した場合である(国土利用計画法23条1項、14条1項)。時効取得は法律の規定に基づく原始取得であって契約による取得ではなく、対価もないから、土地売買等の契約に当たらない。したがって、面積の大小にかかわらず事後届出を行う必要はない。

根拠:国土利用計画法23条・14条1項
×肢2

誤り。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、必要な助言をすることができる(国土利用計画法27条の2)。しかし、助言は勧告と異なり、これに従わない場合に「その旨及び内容を公表する」という制度は設けられていない。公表の対象となり得るのは、利用目的の変更を求める勧告(24条)に従わない場合である(26条)が、これも公表するかどうかは知事の裁量である。

根拠:国土利用計画法27条の2
肢3

正しい。事後届出を要する「土地売買等の契約」には、売買のほか、売買の予約や停止条件付売買も含まれる(国土利用計画法14条1項参照)。市街化調整区域内の土地については、5,000㎡以上の土地について権利取得者が事後届出を行う必要があるところ、Dは6,000㎡の土地を購入する予約をしているから、予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。本肢が本問の正解である。

根拠:国土利用計画法23条2項1号・14条1項
×肢4

誤り。事後届出の要否は、権利取得者が取得する土地の面積を基準として、取得者ごとに判定する。届出対象面積は、市街化区域では2,000㎡以上、市街化調整区域を含む都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上である。Fが取得する4,000㎡、Gが取得する9,000㎡は、いずれも都市計画区域内であれば市街化区域の2,000㎡以上・その他の区域の5,000㎡以上には達し得るが、都市計画区域外であれば10,000㎡未満で届出不要となる。本肢は「都市計画区域内外の土地」として区域を特定せず、かつF・Gがそれぞれ取得する面積で判定すべきところを一団の13,000㎡で判定させようとする点で誤りである。分割して取得した各人の取得面積がそれぞれの区域の届出対象面積に達しない限り、事後届出は不要である。

根拠:国土利用計画法23条2項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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