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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問16 都市計画法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う建築物の建築であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
  3. 工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
  4. 都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
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正解は2
改題平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)による特例市制度の廃止に伴い、柱書の『地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいう』から「特例市」を削除した。設問・各肢の内容および正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、都市計画事業の施行として行う行為、軽易な行為その他政令で定める行為については、許可を受ける必要がない(都市計画法53条1項ただし書等)。非常災害のための応急措置として行う建築物の建築は許可不要であるから、本肢は誤りである。

根拠:都市計画法53条1項ただし書
肢2

正しい。風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる(都市計画法58条1項)。風致地区の規制の具体的内容は法律で直接定めるのではなく、政令の基準の範囲内で条例に委ねられている。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法58条1項
×肢3

誤り。地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の事項を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。工作物の建設もこの届出の対象となり得るから、「届出が必要となることはない」とする本肢は誤りである。

根拠:都市計画法58条の2第1項
×肢4

誤り。都市計画事業については、これを土地収用法3条各号に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する(都市計画法69条)。そして、都市計画事業の認可又は承認の告示をもって、土地収用法における事業の認定の告示とみなされる(都市計画法70条1項)。本肢は認定の告示と認可の告示を逆に述べており誤りである。

根拠:都市計画法70条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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