都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
- 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正解と解説を見る
正しい。1ヘクタール(10,000㎡)以上のゴルフコースは第二種特定工作物に当たり(都市計画法4条11項、施行令1条2項)、その建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に該当する(4条12項)。10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする開発行為であるから、区域区分の定められていない都市計画区域内であっても、原則として都道府県知事の開発許可を受けなければならない。なお、第二種特定工作物の建設を目的とする開発行為には、市街化調整区域内であっても農林漁業用建築物等の例外はなく、規模による許可不要の例外(非線引き区域3,000㎡未満等)も、1ha以上のゴルフコースであれば問題とならない。
正しい。市街化区域内では、原則として1,000㎡以上の開発行為について開発許可を受けなければならないが、都道府県、指定都市等は、条例で、区域を限り、この面積を300㎡以上1,000㎡未満の範囲で引き下げることができる(都市計画法29条1項ただし書、施行令19条2項)。条例で面積要件が引き下げられている区域であれば、700㎡の開発行為についても開発許可が必要となる場合があるから、本肢は正しい。
誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は協議により管理者について別段の定めをしたときを除き、その公共施設の存する市町村の管理に属する(都市計画法39条)。開発許可を受けた者が管理することが原則とされているのではないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等を新築等してはならないのが原則であるが、都道府県知事が支障がないと認めて許可したとき、又は用途地域等が定められているときは、この限りでない(都市計画法42条1項ただし書)。用途地域等の定めがない土地の区域であっても、都道府県知事の許可を受ければ、予定建築物以外の建築物を新築することができる。
この論点をくり返し解く「都市計画法(開発許可)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。