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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問18 建築基準法(単体規定)

法令上の制限正しいものはいくつあるか
問題

建築基準法に関する次のアからエまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
記述ごとの解説
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誤り。令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、建築確認を要する建築物の規模要件が見直され、階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物は、その所在する区域を問わず建築確認を受けなければならないこととされた(建築基準法6条1項2号)。準都市計画区域内に建築する木造で2の階数を有する建築物は、この新2号に該当するから建築確認が必要である。したがって「建築確認を必要としない」とする本記述は誤りである。

根拠:建築基準法6条1項2号・6条の4
×

誤り。防火地域又は準防火地域「外」において建築物を増築、改築又は移転する場合で、その増築等に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を要しない(建築基準法6条2項)。しかし、防火地域「内」においては、この面積による例外は適用されず、増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であっても建築確認が必要である。したがって本記述は誤りである。

根拠:建築基準法6条2項
×

誤り。構造計算適合性判定を求められた都道府県知事等は、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から「14日以内」に、その結果を記載した通知書を建築主事等に交付しなければならない(建築基準法6条の3第4項)。合理的な理由があるときは、35日の範囲内で期間を延長することができる。「1月以内」とする本記述は誤りである。

根拠:建築基準法6条の3第4項

正しい。指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない(建築基準法6条の2第6項)。指定確認検査機関による確認について特定行政庁が把握し、必要に応じて是正できるようにするための規定である。以上より、正しいものはエの一つである。

根拠:建築基準法6条の2第6項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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