建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
- 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
- 商業地域内にある建築物については、日影規制は適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
- 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築物の用途制限を緩和することができる。
正解と解説を見る
誤り。高度地区内においては、建築物の高さは、「高度地区に関する都市計画」において定められた内容に適合するものでなければならない(建築基準法58条)。高度地区は都市計画として定められるもの(都市計画法8条1項3号・9条18項)であり、その高さの最高限度又は最低限度は都市計画で定められる。地方公共団体の条例で定められるとする本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。建築協定は、認可の公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ(建築基準法75条)。建築協定は特定の当事者間の契約でありながら、公告により物権類似の効力を持ち、区域内の土地を承継取得した者を拘束する点に特色がある。
正しい。日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域は、地方公共団体が条例で指定する住居系地域・近隣商業地域・準工業地域等であり、商業地域・工業地域・工業専用地域は対象区域として指定されない。もっとも、対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される(建築基準法56条の2第4項)。したがって、商業地域内の建築物であっても、対象区域内に日影を生じさせる高さ10m超のものは規制を受けることがある。
正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域による用途制限を緩和することができる(建築基準法49条2項)。特別用途地区は用途地域を補完して定められるものであり、地域の実情に応じた用途制限の強化・緩和を条例に委ねている。
この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。