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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問20 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。
  2. 宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 都道府県は、宅地造成等工事規制区域の指定の基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  4. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
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正解は2
改題令和5年5月26日に全面施行された盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法。旧「宅地造成等規制法」を改正・改称したもの)に合わせた改題。①法律名を現行のものに改め、区域名を「宅地造成工事規制区域」から「宅地造成等工事規制区域」に、規制対象を「宅地造成」から「宅地造成等」に改めた。②各肢の根拠条文を現行法の条番号に改めた(災害防止措置命令=23条、宅地造成の定義=2条2号・施行令3条、許可=12条、基礎調査の立入りに伴う損失補償=6条、許可の条件=12条3項)。③柱書について、平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)による特例市制度の廃止に伴い「特例市」を削除した。切土で高さ1m以下かつ面積500㎡以下は宅地造成に該当しない(肢2が誤り)という規模要件は旧法施行令と同じであり、正解は肢2のまま。
肢ごとの解説
肢1

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事主等に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができるほか、一定の場合には土地の所有者等に対して災害防止措置をとることを命ずることができる(盛土規制法22条・23条)。必要な擁壁が設置されておらず放置すれば災害のおそれが大きいと認められる土地について、所有者等に擁壁の設置を命ずることができるから、本肢は正しい。

根拠:盛土規制法23条1項
×肢2

誤り。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう(盛土規制法2条2号)。政令で定める規模は、切土であって高さが2mを超える崖を生ずるもの、盛土であって高さが1mを超える崖を生ずるもの、盛土と切土を同時に行い高さ2mを超える崖を生ずるもの、盛土で高さが2mを超えるもの、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものである(施行令3条)。本肢は切土で高さ1mの崖(2m以下)を生ずるにとどまり、面積も400㎡(500㎡以下)であるから、いずれの規模要件にも当たらず宅地造成に該当しない。したがって都道府県知事の許可を受ける必要はなく、「許可を受けなければならない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:盛土規制法2条2号・施行令3条・12条1項
肢3

正しい。都道府県(指定都市等を含む。)は、基礎調査のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない(盛土規制法6条2項・4項)。適法な立入りであっても、それによって生じた損失は填補するという損失補償の原則によるものである。

根拠:盛土規制法6条2項・4項
肢4

正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる(盛土規制法12条3項)。許可に付随して具体的な災害防止の措置を義務づけることを認めたものである。

根拠:盛土規制法12条3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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