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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問21 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
  4. 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる(土地区画整理法98条1項)。

根拠:土地区画整理法98条1項
肢2

正しい。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる(土地区画整理法99条1項)。仮換地の指定により、使用収益の権原は従前の宅地から仮換地へと移る。

根拠:土地区画整理法99条1項
×肢3

誤り。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならず、施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は国土交通大臣以外の者であるとき等一定の場合には、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない(土地区画整理法86条1項)。この認可は「都道府県知事」の認可であり、市町村長の認可は必要とされていない。したがって「都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:土地区画整理法86条1項
肢4

正しい。換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる(土地区画整理法104条1項)。また、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する(同条2項)。換地処分の公告の翌日を境として、従前の宅地上の権利関係が換地上に移行する。

根拠:土地区画整理法104条1項・2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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