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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問22 農地法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法第4条の許可を受けなければならない。
  2. 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、農地法第3条の許可を受けなければならない。
  3. 市街化区域内において2haの農地を住宅建設のために取得する者は、農地法第5条の都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 都道府県知事は、農地法第5条の許可を要する農地の取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行として行われる農地の転用(道路等の公共施設を建設するために行うものを含む。)は、農地法4条の許可を要しない(農地法4条1項各号・施行規則の適用除外等)。土地区画整理事業は法律に基づく公的な事業として行われ、別途の手続により公益性が担保されているからである。したがって「4条の許可を受けなければならない」とする本肢は誤りである。

根拠:農地法4条1項・施行規則29条等
×肢2

誤り。農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定・移転する場合には、農地法3条1項の許可を要する。しかし、抵当権は目的物の使用収益を目的とする権利ではなく、農地を担保に供するにとどまるものであるから、農地に抵当権を設定しても農地法3条1項の許可を受ける必要はない。

根拠:農地法3条1項
×肢3

誤り。農地を農地以外のものにするため権利を取得する場合には、原則として農地法5条1項の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、5条1項の許可を受ける必要がない(農地法5条1項ただし書6号)。市街化区域内の2haの農地を住宅建設のために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、都道府県知事の許可は不要である。面積の大小は関係がない。

根拠:農地法5条1項ただし書6号
肢4

正しい。都道府県知事等は、農地法5条1項の許可を受けずに農地を農地以外のものにした者(無許可転用者)等に対して、その必要の限度において、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して相当と認められる範囲内で、原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる(農地法51条1項)。したがって本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:農地法51条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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