印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
- 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
- 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
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正しい。契約金額を増加させる変更契約書で、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかなものについては、その増加した金額が記載金額となる。本肢は当初の請負契約書(3,000万円)の存在が明らかにされたうえで契約金額を5,000万円に増額するものであるから、増加額である2,000万円を記載金額とする建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)として印紙税が課される。本肢が本問の正解である。
誤り。贈与は無償で財産を移転する契約であって、対価としての金額が存在しない。そのため、贈与契約書は「契約金額の記載のない契約書」として取り扱われ、不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)に該当するが、記載金額のないものとして印紙税額は200円となる。時価3,000万円と記載されていても、それは課税標準となる記載金額とはならないから、「記載金額3,000万円の契約書として課される」とする本肢は誤りである。
誤り。課税文書の作成者が納税義務者となる(印紙税法3条1項)。代理人が委任事務の処理として代理人名義で作成した領収書については、その作成者である代理人が納税義務者となる。A社は売主Bの代理人として、自らA社名義で領収書を作成しているのであるから、納税義務者は代理人であるA社であって、売主Bではない。
誤り。印紙税を納付すべき課税文書について印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収される(印紙税法20条1項)。「同額に相当する過怠税」とする本肢は誤りである。なお、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは、過怠税は本来の税額の1.1倍に軽減される(同条2項)。
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