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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問27 免許

宅建業法正しいものはいくつあるか
問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
改題令和7年6月1日施行の刑法等の一部を改正する法律により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されたことに伴い、記述エの『拘禁以上の刑に処せられ』を『拘禁刑以上の刑に処せられ』に改めた(宅地建物取引業法5条1項5号の刑の種類による欠格事由の表現に合わせた)。成年者と同一の行為能力を有する未成年者については法定代理人の事情を問わない(記述エは誤り)という結論に変更はなく、正しいものはイの一つで、正解(一つ)に変更はない。
記述ごとの解説
×

誤り。免許の欠格事由とされているのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である(宅建業法5条1項1号)。復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はない。したがって、復権を得てから5年を経過しなくても免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項1号

正しい。宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができず(宅建業法5条1項6号)、そのような者が役員のうちにいる法人もまた免許を受けることができない(同項12号)。取締役は役員に当たるから、その者が宅地建物取引業法違反で罰金刑に処せられ執行終了から5年を経過しない場合、法人Bは免許を受けることができない。

根拠:宅建業法5条1項6号・12号
×

誤り。免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をした者は、その届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない(宅建業法5条1項3号)。しかし、この5年間の欠格は「免許取消処分」の聴聞に係るものであり、「業務停止処分」の聴聞の公示後に廃業の届出をした場合には適用されない。したがって、業務停止処分の聴聞公示後に廃業したCは、直ちに免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項3号
×

誤り。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、それ自体としては欠格事由に当たらず、自ら免許を受けることができる。この場合、その法定代理人が欠格事由に該当するかどうかは問われない。法定代理人の事情が問題となるのは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者について、その法定代理人が欠格事由に該当する場合である(宅建業法5条1項11号参照)。本記述のDは成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるから、法定代理人が拘禁刑以上の刑に処せられていても免許を受けることができる。以上より、正しいものはイの一つである。

根拠:宅建業法5条1項11号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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