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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問28 各種届出

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、宅地建物取引業法第50条の規定により宅地建物取引業法第31条の3の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があったときは、30日以内にその旨を届け出なければならない(宅建業法9条)。役員の「氏名」は名簿の登載事項であるが(8条2項3号)、役員の「住所」は登載事項ではない。したがって、役員の住所に変更があっても変更の届出をする必要はないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法9条・8条2項3号
肢2

正しい。宅地建物取引業者である法人が合併により消滅したときは、その法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項2号=廃業等の届出)。合併により消滅した法人Bについては、Bを代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者である乙県知事に届け出る必要がある。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法11条1項2号
×肢3

誤り。国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者が、法50条2項に基づき業務を行う場所(案内所等)について届出をする場合、当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出るとともに、当該都道府県知事にも届け出ることとされている(宅建業法50条2項、78条の3第2項=大臣への届出は所在地の知事経由)。国土交通大臣に「直接」提出するのではなく、所在地を管轄する都道府県知事を経由する点で本肢は誤りである。

根拠:宅建業法50条2項・78条の3
×肢4

誤り。宅地建物取引業者が兼業として営む宅地建物取引業以外の事業の種類は宅地建物取引業者名簿の登載事項であるが(宅建業法8条2項6号)、この事項については、その変更があっても変更の届出をする義務は課されていない(9条は8条2項6号を届出対象から除いている)。したがって、新たに建設業を営むこととなっても、その旨を届け出る必要はない。

根拠:宅建業法9条・8条2項6号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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