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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問29 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
  2. 宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  3. 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
  4. 甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができ、この処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる(宅建業法17条)。受験禁止の期間の上限は「2年」ではなく「3年」であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法17条
肢2

正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録簿に登載されている事項(氏名、生年月日、住所、本籍、勤務先の宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号等)に変更があったときは、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条、18条2項)。本籍は登録簿の登載事項であるから、その変更があったときは変更の登録を申請しなければならない。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法20条・18条2項
×肢3

誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合には、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法21条1号=死亡等の届出)。起算点は「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」であるから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法21条1号
×肢4

誤り。登録の移転を申請できるのは、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである(宅建業法19条の2)。単に住所を移転しただけでは登録の移転の要件を満たさず、登録の移転を申請することはできない。

根拠:宅建業法19条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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