宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。
- 宅地建物取引業者Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。
- 宅地建物取引業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
- 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅建業法25条1項)。その他の事務所(支店)の分も含めて、主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託するのであって、支店の最寄りの供託所に供託することはできない。したがって本肢は誤りである。
誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法25条4項)。そして、この届出をした後でなければ、その事業を開始することができない(同条5項)。供託所から免許権者へ通知される仕組みではなく、宅地建物取引業者自身が届け出る必要があるから、本肢は誤りである。
誤り。営業保証金から弁済(還付)を受けることができるのは、宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権を有する場合である(宅建業法27条1項)。ここでいう取引には、宅地建物取引業者に発注した内装工事・電気工事などの請負代金債権は含まれない。電気工事業者の工事代金債権は宅地建物取引業に関する取引から生じた債権とはいえないから、営業保証金からの弁済を受ける権利を有しない。
正しい。営業保証金の還付が行われ、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項、営業保証金規則5条)。そして、供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(法28条2項)。本肢が本問の正解である。
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