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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問31 8種制限

宅建業法組合せ(誤っているものはどれか)
問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ
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正解は1番(ア、イ)
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないのが原則である(宅建業法33条の2本文)。この制限は、当該宅地の造成工事が完了しているかどうかを問わない。例外として売買契約を締結できるのは、宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき等である(同条1号)。したがって、造成工事が完了していても、Bから甲宅地を取得する契約がなければCとの間で売買契約を締結することはできない。取得契約の有無にかかわらず締結できるとする記述アは誤りである。

根拠:宅建業法33条の2第1号
×肢2

誤り。宅地建物取引業者が自己の所有に属しない宅地について自ら売主となる売買契約を締結できるのは、当該宅地を取得する契約を締結しているときである(宅建業法33条の2第1号)。取得する契約が締結されていれば足り、その取得の代金を支払ったかどうかは要件とされていない。したがって、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときは、その代金の一部を支払う前であってもCとの間で売買契約を締結することができる。「締結することができない」とする記述イは誤りである。

根拠:宅建業法33条の2第1号
肢3

正しい。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物であっても、当該宅地又は建物の売買が手付金等の保全措置が必要な売買(未完成物件の売買等)に該当し、かつ、宅地建物取引業法41条の保全措置が講じられているときは、自ら売主となる売買契約を締結することができる(宅建業法33条の2第2号)。したがって、保全措置を講じておけばCとの間で売買契約を締結することができるから、記述ウは正しい。以上より、誤っているものはアとイであり、正解は「ア、イ」である。

根拠:宅建業法33条の2第2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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