宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
- 宅地建物取引業者AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
- 宅地建物取引業者AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
- 宅地建物取引業者Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
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誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が指定流通機構に登録しなければならない事項は、宅地又は建物の所在、規模、形質、売買すべき価額、法令に基づく制限で主要なもの、専属専任媒介契約である場合はその旨等である(宅建業法34条の2第5項、施行規則15条の11)。当該宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容は、これらの登録事項には含まれない。したがって本肢は誤りである。
正しい。宅地建物取引業者は、指定流通機構に登録をしたときは、指定流通機構が発行する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(宅建業法34条の2第6項)。この義務に違反した場合には、指示処分等の監督処分の対象となり得る(同法65条)。なお、依頼者の承諾を得れば、書面の引渡しに代えて電磁的方法により提供することができる(同条12項)。本肢が本問の正解である。
誤り。専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては1週間に1回以上)報告しなければならない(宅建業法34条の2第9項)。この規定に反する特約で依頼者に不利なものは無効である(同条10項)。「14日に1回」の報告は「2週間に1回以上」の要件を満たしているようにも見えるが、休業日を除外して14日に1回とすると報告の間隔が2週間を超えることになり、依頼者に不利な特約として無効となる。したがって本肢は誤りである。
誤り。指定流通機構に登録をした宅地建物取引業者は、登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない(宅建業法34条の2第7項)。通知すべき時期は「売買契約が成立したとき」であって、引渡しが完了したときではない。したがって、引渡しの完了を待って通知するとする本肢は誤りである。
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