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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問33 重要事項説明(35条)

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、その旨を説明しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者Aは、建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。法令に基づく制限に関する事項の概要は重要事項の説明事項であり(宅建業法35条1項2号)、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく制限も施行令3条に掲げられている。歴史的風致形成建造物の増築等をしようとするときは市町村長への届出が必要とされているから、当該建物が歴史的風致形成建造物であるときは、その旨及び増築に際し届出が必要である旨を説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条
×肢2

誤り。当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第4号)。もっとも、これは既に存在する調査結果の記録の内容を説明すれば足りるものであり、記録がないときに宅地建物取引業者が自ら石綿の使用の有無の調査を実施したうえでその結果を説明する義務まで課すものではない。したがって「自ら調査を行った上で説明しなければならない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第4号
肢3

正しい。当該契約が借地借家法38条に規定する定期建物賃貸借(定期借家)であるときは、その旨を説明しなければならない(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第9号)。更新がなく期間の満了により終了する定期借家であるかどうかは、借主にとって極めて重要な事項だからである。

根拠:宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第9号
肢4

正しい。契約の終了時において精算することとされている金銭(敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わない。)の精算に関する事項は、貸借の場合の重要事項の説明事項である(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3第11号)。したがって、敷金の精算に関する事項について説明しなければならない。

根拠:宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第11号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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