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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問34 重要事項説明(35条)

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
  2. 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
  3. 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、宅地建物取引業法第37条の規定による書面の交付後遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに宅地建物取引業法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。
  4. 宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、宅地建物取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除は、その旨を記載した書面を「発した時」に、その効力を生ずる(宅建業法37条の2第2項=発信主義)。書面が宅地建物取引業者に到達した時ではないから、本肢は誤りである。買主保護のため、書面を発送した時点で解除の効力を確定させる趣旨である。

根拠:宅建業法37条の2第2項
×肢2

誤り。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を含む一定の事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅建業法34条の2第1項6号)。この媒介契約書面の記載事項は、一般媒介契約であっても省略することはできない。したがって、有効期間に関する事項の記載を省略できるとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法34条の2第1項6号
×肢3

誤り。宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、その相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、社員である旨、当該保証協会の名称・住所・事務所の所在地及び弁済業務保証金を供託している供託所・その所在地について説明をするようにしなければならない(宅建業法35条の2)。これは契約成立「前」に行うべきものであり、37条書面の交付後(契約成立後)に行うものではないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法35条の2
肢4

正しい。重要事項の説明及び35条書面の交付をどこで行うべきかについて、宅地建物取引業法は場所を制限していない。宅地建物取引士が設置されている事務所に限らず、取引の相手方の自宅や勤務する場所その他の場所で行うこともできる。したがって本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅建業法35条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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