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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問35 37条書面

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. 建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主と契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主のみに37条書面を交付すれば足りる。
  3. 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。37条書面には、宅地建物取引士をして記名させなければならない(宅建業法37条3項)。記名すべき者は宅地建物取引士であって、法人の代表者ではない。したがって「代表者をして記名させなければならない」とする本肢は誤りである。なお、令和3年のデジタル社会形成整備法(令和4年5月18日施行)により、37条書面の宅地建物取引士による「記名押印」は「記名」に改められている。

根拠:宅建業法37条3項
×肢2

誤り。宅地建物取引業者は、売買・交換の場合、契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。宅地建物取引業者が売主を代理して契約を締結した場合であっても、売主及び買主の双方が契約の当事者であるから、両者に37条書面を交付しなければならない。買主のみに交付すれば足りるとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法37条1項
×肢3

誤り。37条書面の記載事項は、当事者の氏名(法人にあっては名称)及び住所、宅地又は建物を特定するために必要な表示、代金・交換差金の額等であり(宅建業法37条1項各号)、契約の相手方である法人において実際に契約の任に当たっている担当者個人の氏名は記載事項とされていない。したがって本肢は誤りである。

根拠:宅建業法37条1項1号
肢4

正しい。契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない(宅建業法37条1項7号)。この記載事項は、貸借の場合にも準用されており(同条2項1号)、契約が売買であるか貸借であるかを問わず、契約の解除に関する定めがあれば記載しなければならない。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法37条1項7号・2項1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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