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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問36 37条書面

宅建業法違反しないものはどれか
問題

宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた。
  2. 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、宅地建物取引業者Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。
  3. 宅地建物取引業者Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。
  4. 宅地建物取引業者Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

違反しない。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければならないが(宅建業法37条3項)、書面の交付そのものを宅地建物取引士が行うことまでは求められていない。したがって、宅地建物取引士に37条書面を作成させ記名させたうえで、その交付を宅地建物取引士でない従業者に行わせても、宅地建物取引業法に違反しない。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法37条1項・3項
×肢2

違反する。宅地建物取引業者は、売買契約が成立したときは、契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない(宅建業法37条1項)。8種制限や35条の説明義務と異なり、37条書面の交付義務は宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される(78条2項の適用除外に37条は含まれない)。したがって、買主が宅地建物取引業者であっても交付を省略することはできず、本肢は宅地建物取引業法に違反する。

根拠:宅建業法37条1項・78条2項
×肢3

違反する。宅地又は建物の移転登記の申請の時期は、37条書面の必要的記載事項である(宅建業法37条1項5号)。売買・交換の場合には必ず記載しなければならないから、これを記載しなかった本肢は宅地建物取引業法に違反する。なお、移転登記の申請の時期は貸借の場合には記載を要せず、また35条の重要事項の説明事項でもない点に注意したい。

根拠:宅建業法37条1項5号
×肢4

違反する。37条書面は契約の各当事者に交付しなければならず(宅建業法37条1項)、当事者の承諾があっても交付を省略することはできない。あらかじめ売主の承諾を得ていたとしても、売主への37条書面の交付を省略することは宅地建物取引業法に違反する。

根拠:宅建業法37条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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