宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
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誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約においては、種類又は品質に関する契約不適合を担保すべき責任に関し、民法566条に規定する通知期間について目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならず、これに反する特約は無効である(宅建業法40条1項・2項)。「現状有姿で引き渡す」とする特約自体は有効であるが、それとは別に「契約不適合責任を負わない」とする特約は、買主に著しく不利であり無効である。したがって「その特約はいずれも有効である」とする記述アは誤りである。
正しい。売主が引渡し前に、重要事項として当該建物に不適合が存在することを買主に説明し、買主がこれを了承したうえで契約した場合には、その事項はもはや「契約の内容に適合しないもの」とはいえず、契約不適合には当たらない。契約不適合に当たらない以上、それについて担保責任を負わない旨の特約を定めても、そもそも責任が生じないから問題はなく、その特約は有効である。したがって記述イは正しい。
誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約において、契約不適合責任を一切負わないとする特約は、宅地建物取引業法40条に違反し無効となる。そして、特約が無効となった場合には、民法の原則に戻るのであって、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知すれば足りる(民法566条)。契約不適合責任を負う期間が当然に「引渡しの日から2年間」となるわけではない。「引渡しの日から2年間」は、宅地建物取引業法40条1項が有効な特約として認める下限を定めたものにすぎず、特約が無効となった場合の効果ではない。したがって記述ウは誤りである。以上より、誤っているものはアとウであり、正解は「ア、ウ」である。
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