宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,600万円(うち、土地代金は4,400万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
- 1,980,000円
- 2,046,000円
- 2,178,000円
- 2,240,400円
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誤り。まず、報酬計算の基礎となる売買代金は、消費税を含まない「本体価格」で判断する。土地の譲渡には消費税が課されないが、建物の譲渡には消費税が課される。建物代金は6,600万円-4,400万円=2,200万円(税込)であり、その本体価格は2,200万円÷1.1=2,000万円である。したがって計算の基礎となる代金額は、土地4,400万円+建物本体2,000万円=6,400万円となる。この6,400万円は速算式の適用区分(400万円超)に当たるから、報酬額(税抜)は6,400万円×3%+6万円=198万円である。これに課税事業者として消費税10%を加えると、198万円×1.1=2,178,000円となる。1,980,000円は消費税を加えていない額であり、誤りである。
誤り。2,046,000円は、本体価格への引き直しを行わず、又は計算過程を誤ったものであり、正しい上限額ではない。
正しい。上記のとおり、計算の基礎となる代金額は6,400万円(土地4,400万円+建物本体2,000万円)であり、速算式により6,400万円×3%+6万円=198万円(税抜)、これに消費税10%を加えて198万円×1.1=2,178,000円が、AがBから受領できる報酬の上限額である。本肢が本問の正解である。
誤り。2,240,400円は、建物代金を税込の2,200万円のまま計算の基礎に含める(代金を6,600万円として計算する)などした場合の額であり、正しくない。建物代金は本体価格2,000万円に引き直して計算しなければならないから、本肢は誤りである。
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