次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。
- 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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誤り。宅地建物取引業者が報酬の額を掲示しなければならないのは「事務所」であり(宅建業法46条4項)、案内所には報酬の額の掲示義務はない。案内所に掲示が義務づけられているのは標識であるから、本肢は誤りである。
正しい。他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲を媒介するために案内所を設置する宅地建物取引業者は、その案内所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない(宅建業法50条1項、施行規則19条)。この案内所の標識には、その案内所を設置した宅地建物取引業者の商号等のほか、売主である宅地建物取引業者の商号又は名称、免許証番号等を記載することとされている。本肢が本問の正解である。
誤り。専任の宅地建物取引士の設置義務は、事務所については業務に従事する者5人に1人以上の割合で課されるが(宅建業法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)、事務所以外の場所については、契約行為等(契約の締結又は契約の申込みの受付)を行う案内所等に限って、1人以上の専任の宅地建物取引士を置けば足りる(施行規則15条の5の2)。契約行為等を行わない案内所等には専任の宅地建物取引士の設置義務はない。したがって「契約行為等を行わない場合であっても専任の宅地建物取引士を置かなければならない」とする本肢は誤りである。なお、事務所には契約行為等を行うかどうかにかかわらず専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
誤り。契約行為等を行う案内所・展示会場等の事務所以外の場所については、当該場所ごとに1人以上の専任の宅地建物取引士を置けば足りる(宅建業法31条の3第1項、施行規則15条の5の3)。従業者5人に1人以上という割合が要求されるのは「事務所」についてであり、案内所・展示会場等については人数にかかわらず1人以上で足りる。したがって本肢は誤りである。
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