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宅建試験 平成21年(2009年) 本試験問題

平成21年 問43 事務所・案内所

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
  2. 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。
  3. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者は、その従業者に、その従業者であることを証する証明書(従業者証明書)を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(同条2項)。この従業者証明書の提示に代えて、従業者名簿や宅地建物取引士証を提示することは認められていない。宅地建物取引士証を有しない従業者もいることから、証明書の提示が独立に義務づけられているのである。したがって本肢は誤りである。

根拠:宅建業法48条1項・2項
×肢2

誤り。従業者名簿には、従業者の氏名、従業者証明書の番号、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日、従業者でなくなったときはその年月日を記載しなければならない(宅建業法48条3項、施行規則17条の2)。従業者証明書の番号、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別も記載事項であるから、本肢が挙げる事項だけでは足りず、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法48条3項・施行規則17条の2
肢3

正しい。宅地建物取引業者は、事務所以外の場所で契約の締結又は契約の申込みの受付を行う案内所等を設置するときは、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事、及び当該案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない(宅建業法50条2項)。一団の宅地の分譲を案内所を設置して行い、そこで契約行為等を行う場合には、この届出が必要である。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法50条2項
×肢4

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった「つど」、その年月日、取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他一定の事項を記載しなければならない(宅建業法49条)。「取引のあった月の翌月10日までに」記載するのではなく、取引のあったつど遅滞なく記載しなければならないから、本肢は誤りである。

根拠:宅建業法49条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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