宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
- 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
- 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する義務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
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正しい。保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、必要な助言等を行うとともに、当該申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない(宅建業法64条の5)。苦情の解決は保証協会の必要的業務であり、その結果を社員に周知して同種の苦情の再発を防ぐ趣旨である。本肢が本問の正解である。
誤り。保証協会の社員がその地位を失ったときは、当該社員であった者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないが(宅建業法64条の15)、保証協会が弁済業務保証金分担金を返還するには、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければならない(同法64条の11第4項)。営業保証金を供託したからといって「直ちに」分担金が返還されるわけではないから、本肢は誤りである。
誤り。保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない(宅建業法64条の4第2項)。報告先は当該社員の「免許権者」であって、保証協会を指定した国土交通大臣に限られるわけではない。したがって、免許権者が都道府県知事である社員についてまで国土交通大臣に報告するとする本肢は誤りである。
誤り。保証協会が必ず行わなければならない業務(必要的業務)は、弁済業務、苦情の解決、研修の3つである(宅建業法64条の3第1項)。これに対し、社員が受領した支払金・預り金の返還債務を連帯して保証する業務(一般保証業務)や手付金等保管事業は、保証協会が任意に行うことができる業務(任意的業務)であり(同条2項)、すべての社員に対して当然に実施が義務づけられているものではない。したがって本肢は誤りである。
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