宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。
- 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
- 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。
正解と解説を見る
正しい。国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をした信託会社は、宅地建物取引業法の免許に関する規定を除き、宅地建物取引業者とみなされ、監督処分に関する規定の適用を受ける(宅建業法77条3項)。したがって、その業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある(65条1項)。
正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、指示処分又は業務停止処分をしようとするときは、行政手続法に基づく聴聞を行わなければならず(宅建業法69条1項)、宅地建物取引業法に基づく監督処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない(同条2項)。監督処分の公正・透明を確保するための特則である。
正しい。国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事はその都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅建業法71条)。指導等は監督処分ではないため、免許権者でなくても行うことができる。乙県知事免許のBに対して国土交通大臣が指導等をすることも可能である。
誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、業務停止処分又は免許取消処分をしたときは、その旨を公告しなければならない(宅建業法70条1項)。公告が必要とされるのは業務停止処分と免許取消処分であり、指示処分は公告の対象とされていない。したがって、指示処分をした場合に公告しなければならないとする本肢は誤りであり、本問の正解である。
この論点をくり返し解く「監督処分・罰則」を含む宅建業法の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。