AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。
- 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
- Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときは、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
- Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することはできない。
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誤り。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。同一の不動産が二重に譲渡された場合の優劣は、契約締結の先後ではなく登記の先後によって決まる。契約書の日付や締結の時刻が早いことを理由に所有権を主張することはできない。
誤り。判例は、取消しによって生ずる復帰的物権変動と取消し後に現れた第三者への物権変動とは二重譲渡に類似する関係に立つとして、取消し後の第三者との優劣は登記の先後によって決まるとしている。したがって、BA間の売買契約が取消しの後にされたのであればCは登記がなければAに対抗できない。「BA間の売買契約の時期にかかわらず」とする点が誤りである。なお、強迫による取消しは詐欺と異なり善意無過失の第三者にも対抗できるが(96条3項の反対解釈)、それは取消し「前」の第三者についての話である。
正しい。判例は、時効取得者と時効完成「前」に原所有者から不動産を譲り受けた第三者との関係は当事者と同様の関係に立つとして、時効取得者は登記がなくてもその第三者に所有権を対抗できるとしている。取得時効の進行中にBがAへ売却して登記を移転し、その後に時効が完成した本肢では、AはCの時効完成前の第三者であるから、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。本肢が本問の正解である。これに対し、時効完成「後」に現れた第三者との関係は登記の先後で決まる。
誤り。相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。Cは債権者の追及を逃れるために実体のない登記をBに移しており、CB間には通謀による虚偽の外観が作出されている。したがって、この事情につきAが善意であれば、Aは甲土地の所有権を主張することができる。
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