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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問7 債権者代位権

権利関係誤っているものはどれか
問題

民法第423条第1項は、「債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 債務者が既に自らの権利を行使しているときでも、債権者は、自己の債権を保全するため債権者代位権を行使することができる場合がある。
  2. 未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続を行うことができる場合がある。
  3. 建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占拠者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
  4. 抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持又は保存することを求める請求権を保全するため、その所有者の妨害排除請求権を代位行使して、当該不動産の不法占拠者に対しその不動産を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。
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正解は1
改題令和2年4月1日施行の改正民法により債権者代位権の規定が整備されたことに伴う改題。設問の柱書に掲げられた条文を、旧423条1項の『債権者は、自己の債権を保全するため債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利はこの限りでない。』から、現行423条1項の文言(『自己の債権を保全するため必要があるとき』という要件が明示され、ただし書に『差押えを禁じられた権利』が追加された)に差し替えた。また肢2の登記請求権の代位行使は現行423条の7として明文化されたため、解説の根拠をこれに改めた。各肢の正誤および正解(肢1)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。判例は、債務者が既に自ら権利を行使している場合には、その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、債権者はもはや債権者代位権を行使することができないとしている(最判昭28.12.14)。代位権は債務者の財産管理に対する干渉であるから、債務者が自ら管理権を行使している以上、重ねて債権者が介入することは許されない。したがって「行使することができる場合がある」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。なお、現行423条の5は、代位権が行使された後も債務者は自ら取立てその他の処分をすることができる旨を定めているが、これは債務者の処分権限に関する規律であって、上記の判例法理を否定するものではない。

根拠:民法423条・判例
肢2

正しい。登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる(民法423条の7=登記請求権の代位行使)。未登記建物の買主は、移転登記請求権を保全するため、売主に代位して表題登記・所有権保存登記の手続をすることができる(不動産登記法59条7号参照)。

根拠:民法423条の7・不動産登記法59条7号
肢3

正しい。判例は、建物の賃借人は、賃貸人に対する使用収益させることを求める債権を保全するため、賃貸人の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使することができ、その際、直接自己に明け渡すよう請求することもできるとしている(最判昭29.9.24)。いわゆる債権者代位権の転用の例であり、債務者の無資力は要件とされない。

根拠:判例(最判昭29.9.24)
肢4

正しい。判例は、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対して有する担保価値維持請求権を保全するため、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができ、その場合に直接自己への明渡しを求めることも許されるとしている(最大判平11.11.24)。抵当権に基づく妨害排除請求そのものが認められる場合もあるが(最判平17.3.10)、代位行使による構成も認められている。

根拠:判例(最大判平11.11.24)

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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