宅建・不動産資格チャンネル
宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問8 保証

権利関係誤っているものはどれか
問題

保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人から委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
  2. 保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
  3. 連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方が知れないときは、この限りでない。
  4. 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。
正解と解説を見る
正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。保証契約は、債権者と保証人となる者との間で締結される契約である(民法446条1項)。主たる債務者は当事者ではないから、その委託を受けているかどうかは契約の成立に影響しない。委託の有無は、保証人が主たる債務者に対して有する求償権の範囲(459条・462条)や事前求償権の可否に違いをもたらすにとどまる。

根拠:民法446条1項
×肢2

誤り。保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない(民法446条2項)。保証人となる者に慎重な判断を促し、軽率に保証をすることを防ぐ趣旨である。したがって口頭で明確に意思表示をしても保証契約は効力を生じない。なお、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(同条3項)。本肢が本問の正解である。

根拠:民法446条2項
肢3

正しい。債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない(民法452条=催告の抗弁)。なお、連帯保証人はこの催告の抗弁も検索の抗弁も有しない(454条)。

根拠:民法452条
肢4

正しい。数人の保証人がある場合には、各保証人は債務の額を等しい割合で分割した額についてのみ保証の責任を負うのが原則であるが(民法456条・427条=分別の利益)、連帯保証人にはこの分別の利益がない。連帯保証人が2人いる場合、それぞれが主たる債務の全額について保証責任を負い、保証人相互間の連帯の特約(保証連帯)の有無を問わない。

根拠:民法454条・456条

この論点をくり返し解く「保証」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成22年 問一覧へ