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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問9 契約の解除

権利関係誤っているものはどれか
問題

契約の解除に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。<br><br>(判決文)<br>同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。

  1. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
  2. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
  3. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
  4. 同一当事者間で甲契約(スポーツクラブ会員権契約)と同時に乙契約(リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

誤っていない。判決文は、2個以上の契約の「目的とするところが相互に密接に関連付けられていて」、いずれかが履行されるだけでは契約の目的が全体として達成されないと認められる場合に、併せて解除することができるとしている。したがって、目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約の債務不履行を理由に乙契約まで解除することはできない。判決文に沿った記述である。

根拠:判決文
×肢2

誤り。判決文が求めているのは、2個の契約の目的が「相互に密接に関連付けられていて、社会通念上」いずれかの履行だけでは契約の目的が全体として達成されないと認められることであり、そのような関係が客観的に認められれば足りる。甲契約の債務の履行が乙契約の目的達成に必須である旨が乙契約の契約書に表示されていることを要件とはしていない。「契約書に表示されていたときに限り」とする本肢は判決文が述べていない限定を加えるものであり、誤りであって本問の正解である。

根拠:判決文
肢3

誤っていない。判決文は「甲契約上の債務の不履行を理由に」解除できるとしているところ、これは甲契約自体を解除できる程度の債務不履行があることを前提とする。判例は、契約の目的の達成に必須的でない付随的義務の不履行にとどまる場合には解除は認められないとしており、現行民法541条ただし書も、不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない旨を定めている。そもそも甲契約を解除できない以上、乙契約を解除することもできない。

根拠:民法541条ただし書・判例
肢4

誤っていない。本肢は判決文が対象とした事案そのものである。スポーツクラブ会員権契約とリゾートマンションの区分所有権売買契約が同時に締結され、両契約の目的が相互に密接に関連付けられている場合には、屋内プールの完成・供用の遅延という甲契約上の債務不履行を理由に、民法541条により乙契約をも解除できる場合がある。

根拠:民法541条・判決文

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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