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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問10 遺言

権利関係正しいものはどれか
問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
  2. 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
  3. 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
  4. 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)。内容をワープロ等で印字したものは自書に当たらず無効である。なお、平成30年改正(平成31年1月13日施行)により、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないとされた(同条2項)が、これはあくまで添付する財産目録についての例外である。

根拠:民法968条1項・2項
×肢2

誤り。疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授してこれをすることができる(民法976条1項=死亡の危急に迫った者の遺言)。証人は3人以上必要であり、また遺言は代理に親しまない行為であるから、代理人が遺言をすることはできない。二重に誤っている。

根拠:民法976条1項
肢3

正しい。15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961条)。遺言については行為能力の規定は適用されず(962条)、未成年者であっても15歳に達していれば法定代理人の同意なく単独で有効な遺言をすることができる。本肢が本問の正解である。

根拠:民法961条
×肢4

誤り。遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない(民法975条=共同遺言の禁止)。遺言の自由や撤回の自由が事実上制約されるおそれがあるためであり、夫婦であっても、血縁関係があっても同じである。

根拠:民法975条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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