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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問13 区分所有法

権利関係正しいものはどれか
問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
  2. 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
  3. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めのあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
  4. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
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正解は4
改題★重要な改題。令和7年法律第47号(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律。令和8年4月1日施行)により、集会の議事に関する区分所有法39条1項が『区分所有者及び議決権の各過半数で決する』から『出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する』に改められた。これは、区分所有者の高齢化や所在不明化により決議が成立しにくくなっている状況に対応して決議の円滑化を図るものである(あわせて同条2項後段が新設され、書面又は代理人により議決権を行使した区分所有者は「出席した区分所有者」に算入される)。この改正により、出題当時は正しい記述であった肢4『区分所有者及び議決権の各過半数で決する』が現行法では誤りとなり、他の肢1〜肢3もいずれも誤りであるため、そのままでは正解肢が存在せず設問が成立しない。そこで、肢4を現行39条1項の文言どおり『出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する』に改め、正しい記述として維持した。管理者の選任が普通決議で足りる(25条1項)という本問の論点そのものに変更はなく、正解は肢4のまま。なお肢1についても、同改正により40条に『各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって』議決権行使者を定める旨が明文化されたが、定めるのが1人であることに変わりはないため、肢1は誤りのままであり改題していない。塾長監修で最終確認をお願いしたい。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者「一人」を定めなければならない(区分所有法40条)。定めることができるのは1人であって2人までではなく、また規約で別段の定めをして人数を増やすことも認められていない。なお、令和8年4月1日施行の改正により、議決権行使者を「各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって」定める旨が明文化されたが、1人を定めるという点に変更はない。

根拠:区分所有法40条
×肢2

誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる(区分所有法46条1項)。専有部分を買い受けた者などの特定承継人が規約に拘束されないとすると、区分所有建物の一体的な管理が成り立たないからである。なお、占有者(賃借人等)も、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(同条2項)。

根拠:区分所有法46条1項
×肢3

誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない(区分所有法22条1項)。原則が分離処分の「禁止」であり、規約に別段の定めがある場合に例外的に分離処分ができるのであって、本肢は原則と例外が逆になっている。

根拠:区分所有法22条1項
肢4

正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。管理者の選任について特別の決議要件は定められていないから、集会の議事の原則によることとなり、集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する(同法39条1項)。したがって本肢は正しく、本問の正解である。なお、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者は、出席した区分所有者の数及び議決権の数に算入される(同条2項後段)。

根拠:区分所有法25条1項・39条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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