建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めのあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。
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誤り。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者「一人」を定めなければならない(区分所有法40条)。定めることができるのは1人であって2人までではなく、また規約で別段の定めをして人数を増やすことも認められていない。なお、令和8年4月1日施行の改正により、議決権行使者を「各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって」定める旨が明文化されたが、1人を定めるという点に変更はない。
誤り。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる(区分所有法46条1項)。専有部分を買い受けた者などの特定承継人が規約に拘束されないとすると、区分所有建物の一体的な管理が成り立たないからである。なお、占有者(賃借人等)も、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(同条2項)。
誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない(区分所有法22条1項)。原則が分離処分の「禁止」であり、規約に別段の定めがある場合に例外的に分離処分ができるのであって、本肢は原則と例外が逆になっている。
正しい。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法25条1項)。管理者の選任について特別の決議要件は定められていないから、集会の議事の原則によることとなり、集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する(同法39条1項)。したがって本肢は正しく、本問の正解である。なお、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者は、出席した区分所有者の数及び議決権の数に算入される(同条2項後段)。
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