不動産の登記事項証明書の交付の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、書面をもって作成された登記事項証明書の交付のほか、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書の交付を請求することもできる。
- 登記事項証明書の交付の請求をするに当たり、請求人は、利害関係を有することを明らかにする必要はない。
- 登記事項証明書の交付を請求する場合は、登記記録に記録されている事項の全部が記載されたもののほか、登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもののみが記載されたものを請求することができる。
- 送付の方法による登記事項証明書の交付を請求する場合は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
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誤り。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる(不動産登記法119条1項)。登記事項証明書はあくまで「書面」として作成・交付されるものであり、電磁的記録をもって作成された登記事項証明書というものは存在しない。登記記録の内容をオンラインで確認する仕組みとしては登記情報提供サービスがあるが、これは証明文や登記官の認証がなく登記事項証明書とは別のものである。本肢が本問の正解である。
正しい。登記事項証明書の交付は「何人も」請求することができ(不動産登記法119条1項)、請求人が当該不動産について利害関係を有することを明らかにする必要はない。不動産の権利関係を広く公示して取引の安全を図るという不動産登記制度の目的による。
正しい。登記事項証明書の種類には、登記記録に記録されている事項の全部を証明する全部事項証明書のほか、現に効力を有する事項のみを証明する現在事項証明書、一部の事項を証明する何区何番事項証明書などがあり、請求人はこれらを選択して請求することができる(不動産登記規則196条1項)。
正しい。登記事項証明書の交付の請求は、法務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用してすることができ、この場合において、送付の方法により交付を受けることもできる(不動産登記規則194条3項)。いわゆるオンライン請求・郵送受取であり、手数料も窓口請求より低額に設定されている。
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