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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問15 国土利用計画法(事後届出)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

国土利用計画法第23条の都道府県知事への事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。
  2. 事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。
  3. 乙市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4. 事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。
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正解は3
改題令和7年6月1日施行の刑法等の一部を改正する法律により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されたことに伴い、肢1の『6月以下の懲役又は100万円以下の罰金』を『6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金』に改めた(国土利用計画法47条1号)。肢1が誤りであるのは、事後届出の義務を負うのが権利取得者Bのみであり売主Aは対象外である点であって、罰則の内容そのものではないため、正解(肢3)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。事後届出は、土地売買等の契約を締結した場合に「権利取得者」が行うものである(国土利用計画法23条1項)。届出義務を負うのは買主Bのみであり、売主Aは届出義務を負わないから、Aが罰則の対象となることはない。なお、届出をしなかった者に対する罰則は6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金である(47条1号)。

根拠:国土利用計画法23条1項・47条1号
×肢2

誤り。都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について、土地利用基本計画等に照らし著しく不適当であると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる(国土利用計画法24条1項)。勧告に基づき利用目的が変更された場合に知事があっせん等の措置を講ずるよう努めるものとされている(27条)にとどまり、勧告を受けた者が知事に対して土地の買取りを請求できる制度は設けられていない。

根拠:国土利用計画法24条・27条
肢3

正しい。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人である場合には、事後届出をする必要がない(国土利用計画法23条2項3号)。乙市・丙市はいずれも地方公共団体であるから、Dはいずれの土地についても事後届出を行う必要がない。なお、仮に地方公共団体でなければ、市街化調整区域は5,000㎡以上、市街化区域は2,000㎡以上が届出対象面積であり、いずれも届出を要することとなる。本肢が本問の正解である。

根拠:国土利用計画法23条2項3号
×肢4

誤り。都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することが「できる」(国土利用計画法26条)。公表するかどうかは知事の裁量であって、「公表しなければならない」わけではない。勧告に従わなかったこと自体に対する罰則もない点とあわせて押さえたい。

根拠:国土利用計画法26条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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