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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問16 都市計画法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
  2. 準都市計画区域は、都市計画区域以外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
  3. 区域区分は、指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
  4. 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
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正解は1
改題平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)により特例市制度が廃止されたことに伴う改題。出題当時の肢3は『指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定める』とされていたが、現行法上「特例市」は存在しないため、これを削除して『指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域』に改めた。現行の都市計画法7条1項ただし書が区域区分を必ず定めるものとしているのは三大都市圏の一定の区域と指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域であり、中核市はこれに含まれないから、本肢が誤りであることに変わりはない。正解は肢1のまま。
肢ごとの解説
肢1

正しい。用途地域は、市街化区域については少なくとも定めるものとし、市街化調整区域については原則として定めないものとされている(都市計画法13条1項7号)。市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であるから用途の整序が必要である一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であって積極的な土地利用の誘導を予定しないためである。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法13条1項7号
×肢2

誤り。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について指定するものである(都市計画法5条の2第1項)。本肢は、新たに住居都市・工業都市等として開発し保全する必要がある区域という趣旨であり、都市計画区域の指定の説明に近い(5条2項参照)。準都市計画区域は積極的な開発を予定しない区域である点を押さえたい。

根拠:都市計画法5条の2第1項
×肢3

誤り。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図る必要があるときは区域区分を定めることができるのが原則であり(都市計画法7条1項本文)、区域区分を必ず定めなければならないのは、首都圏の既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域・近郊整備区域、中部圏の都市整備区域を含む都市計画区域と、政令で定める大都市に係る都市計画区域に限られる(同項ただし書)。後者は指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域であり、区域の一部を含むにすぎない場合は区域内の人口が50万未満のものが除かれる(施行令3条)。いずれにせよ中核市を含む都市計画区域について区域区分が必須とされているわけではない。

根拠:都市計画法7条1項
×肢4

誤り。本肢は特別用途地区の説明である(都市計画法9条14項)。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である(同条15項)。用途地域「内」に定める特別用途地区と、用途地域が定められていない区域に定める特定用途制限地域とを取り違えさせる出題である。

根拠:都市計画法9条15項・14項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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