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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問17 都市計画法(開発許可)

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。また、各選択肢に掲げる行為は、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業の施行として行うもの、公有水面埋立法の免許を受けた埋立地で行うもの並びに非常災害のため必要な応急措置として行うものを含まない。

  1. 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わず、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、都市計画法に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を建築することができる。
  4. 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくても、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
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正解は4
改題平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)による特例市制度の廃止に伴い、柱書の『地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいう』から「特例市」を削除した。設問・各肢の内容および正解(肢4)に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)及び準都市計画区域内においては、3,000㎡以上の開発行為について開発許可を受けなければならない(都市計画法29条1項1号、施行令19条1項)。本肢は5,000㎡の区画形質の変更であるから、開発許可が必要である。なお、分譲住宅の建築を目的とするものであり、農林漁業用建築物等の例外にも当たらない。

根拠:都市計画法29条1項1号・施行令19条
肢2

正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設をしてはならない(都市計画法43条1項)。開発許可は「土地の区画形質の変更」を対象とするが、43条は区画形質の変更を伴わない建築行為等をも規制することにより、市街化調整区域における無秩序な建築を抑制する趣旨である。したがって、区画形質の変更を伴わない住宅の全部改築・用途変更であっても許可が必要であり、床面積の大小は関係がない。

根拠:都市計画法43条1項
肢3

正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築することができないが、開発区域内の土地について所有権その他の権利を有する者で、当該開発行為に関して法33条1項14号の同意をしていないものが、その権利の行使として建築物を建築するときは、この限りでない(都市計画法37条2号)。同意をしていない権利者の権利行使を妨げないための例外である。

根拠:都市計画法37条2号
×肢4

誤り。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならない(都市計画法42条1項本文)。例外は、都道府県知事が支障がないと認めて許可したとき、及び当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときに限られる(同項ただし書)。本肢は用途地域等が定められていない土地の区域であるから、知事の許可を受けずに予定建築物以外の建築物を新築することはできない。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法42条1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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