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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問18 建築基準法(単体規定)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
  2. 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合、確認を受ける必要はない。
  3. 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
  4. 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。建築基準法6条1項2号の建築物は、都市計画区域の内外を問わず全国どこであっても、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けた後でなければ工事に着手することができない(同法6条1項・8項)。令和7年4月1日施行の改正により、同号は木造・非木造の区別が撤廃され「階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超える建築物」とされたから、3階建て・延べ面積600㎡の本件建築物は木造であるかどうかにかかわらず同号に該当し、確認済証の交付を受けなければ工事に着手できない。都市計画区域内であることが要件となるのは、これらに該当しない小規模な建築物(同項3号)についてである。

根拠:建築基準法6条1項2号
×肢2

誤り。建築物の用途を変更して法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のいずれかとする場合において、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、確認を受けなければならない(建築基準法87条1項が準用する6条1項1号)。共同住宅は別表第一(い)欄(二)項に掲げる特殊建築物であり、延べ面積600㎡は200㎡を超えるから確認が必要である。

根拠:建築基準法87条1項・6条1項1号
×肢3

誤り。高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない(建築基準法33条本文)。本件建築物の高さは10mであるから避雷設備の設置義務はない。なお、高さ31mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない(34条2項)点とあわせて、20mと31mの数字を整理しておきたい。

根拠:建築基準法33条
肢4

正しい。建築主は、特定工程を含む建築工事をする場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、建築主事等の中間検査を申請しなければならない(建築基準法7条の3第1項)。階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は法定の特定工程とされ(同項1号)、施行令11条はこれを「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」と定めている。本件は3階建ての共同住宅であるから中間検査を受ける必要がある。本肢が本問の正解である。

根拠:建築基準法7条の3第1項1号・施行令11条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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