建築物の用途規制に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。
- 準住居地域においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものを建築することができる。
- 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。
正解と解説を見る
正しい。建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の建築物に関する規定を適用する(建築基準法91条)。共同住宅は工業専用地域では建築できないが工業地域では建築できるところ、敷地の過半が工業地域内であるから、敷地全体について工業地域の規制が適用され、共同住宅を建築することができる。
正しい。準住居地域内においては、作業場の床面積の合計が150㎡を超える自動車修理工場を建築してはならない(建築基準法48条7項、別表第二(と)項)。裏を返せば、作業場の床面積の合計が150㎡を超えないものは建築することができる。なお、第一種・第二種住居地域では50㎡以下、近隣商業地域・商業地域では300㎡以下という数字と対比して整理しておきたい。
誤り。映画館・演芸場等について客席の部分の床面積の合計が200㎡未満であることが要求されるのは準住居地域である(建築基準法別表第二(と)項)。近隣商業地域では映画館の建築が認められており、客席部分の床面積による制限は課されていない(別表第二(り)項参照)。したがって「200㎡未満となるようにしなければならない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。第一種低層住居専用地域内には、小学校、中学校、高等学校及び義務教育学校を建築することができるが、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を建築することはできない(建築基準法48条1項、別表第二(い)項)。義務教育及びこれに準ずる教育施設は住環境と調和するのに対し、大学・高等専門学校は広域から通学者を集め周辺環境への影響が大きいためである。
この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。