宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
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正しい。宅地造成とは、「宅地以外の土地を宅地にするために行う」盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう(盛土規制法2条2号)。方向が逆である宅地を宅地以外の土地にするための形質の変更は、宅地造成に該当しない。なお、政令で定める規模は、盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの、切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、盛土と切土を同時に行い高さ2mを超える崖を生ずるもの、盛土で高さ2mを超えるもの、盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるものである(施行令3条)。
正しい。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(擁壁等)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない(盛土規制法13条1項)。許可の基準であると同時に工事そのものに課される義務でもある。
誤り。宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者は、その工事に着手する日の「14日前までに」、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(盛土規制法21条3項)。政令で定める工事とは、高さが2mを超える擁壁若しくは崖面崩壊防止施設、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事である(施行令26条1項)。なお、高さ2m超という限定が付されているのは擁壁及び崖面崩壊防止施設についてであり、排水施設や地滑り抑止ぐい等には高さの要件がない。「工事に着手する日までに」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。
正しい。宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(盛土規制法22条1項)。この努力義務は、自ら工事を行った造成主であるかどうかを問わず、現に土地を所有・管理・占有する者が負う。
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