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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問21 土地区画整理法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
  2. 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
  3. 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
  4. 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。
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正解は1
肢ごとの解説
×肢1

誤り。都市計画事業として施行しなければならないとされているのは「施行区域」の土地についての土地区画整理事業であり(土地区画整理法3条の4第1項)、都市計画事業として施行されることによって土地収用法3条各号の事業に該当するものとみなされる(都市計画法69条)。ここでいう施行区域とは、都市計画に定められた土地区画整理事業の区域をいい(都市計画法12条2項)、土地区画整理事業を施行する土地の区域である「施行地区」(土地区画整理法2条4項)とは別の概念である。土地区画整理事業は施行区域外でも施行することができ、その場合は都市計画事業ではないから土地収用法の対象ともならない。「施行地区」の事業が当然に都市計画事業として施行されるとする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:土地区画整理法3条の4第1項・都市計画法69条
肢2

正しい。宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について、土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条1項=個人施行)。道路や水路など宅地以外の土地を含めて一体的に整備できるようにする趣旨である。

根拠:土地区画整理法3条1項
肢3

正しい。宅地について所有権又は借地権を有する者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けて土地区画整理組合を設立することができ(土地区画整理法14条1項)、組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる(同法3条2項)。

根拠:土地区画整理法3条2項
肢4

正しい。国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては、自ら施行することができる(土地区画整理法3条5項)。国・都道府県・市町村・都市再生機構等による公的施行の一つである。

根拠:土地区画整理法3条5項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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