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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問24 不動産取得税

税その他正しいものはどれか
問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  2. 交換により親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  3. 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
  4. 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、その取得者に課される(地方税法73条の2第1項)。有償・無償を問わず、また当事者が親族であるかどうかも問わない。生計を一にする親族からの取得であることを理由とする非課税の規定は設けられていない。なお、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得は形式的な所有権の移転として非課税とされる(73条の7第1号)。

根拠:地方税法73条の2第1項
×肢2

誤り。交換も、対価を伴って不動産の所有権を取得する行為であるから「不動産の取得」に当たり、不動産取得税が課される(地方税法73条の2第1項)。交換の相手方が親族であっても同じである。

根拠:地方税法73条の2第1項
肢3

正しい。法人の合併又は政令で定める分割により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されない(地方税法73条の7第2号)。合併は消滅法人の権利義務が包括的に承継されるものであって実質的な移転を伴わないため、相続と同様に形式的な所有権の移転等として非課税とされている。本肢が本問の正解である。

根拠:地方税法73条の7第2号
×肢4

誤り。販売用に取得した中古住宅であっても、不動産を取得した以上は不動産取得税が課される(地方税法73条の2第1項)。不動産取得税は取得という事実に着目して課される流通税であり、取得後の用途や転売の予定によって課税の有無が左右されるものではない。なお、宅地建物取引業者等が住宅を新築した場合において、新築後6か月(宅地建物取引業者等が取得した一定の新築住宅は1年)を経過しても最初の使用又は譲渡が行われないときに、その時点で所有者が取得したものとみなして課税する取扱いがあるが(73条の2第2項ただし書)、これは新築住宅についての特則である。

根拠:地方税法73条の2第1項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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