宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
- 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
- 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
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誤り。宅地建物取引業法の適用が除外され免許が不要となるのは、国及び地方公共団体等(78条1項)、信託会社等(77条)であり、農業協同組合はこれに含まれない。宅地に転用して売却する農地の販売代理を業として営む以上、農業協同組合であっても宅地建物取引業の免許を受けなければならない。なお、転用後に宅地として売却されるのであるから、取引の対象は「宅地」に当たる。
誤り。宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう(宅建業法2条2号)。自ら貸主となって行う貸借はこれに含まれず、他人から借り上げた建物を転貸する場合であっても自ら貸主となることに変わりはないから、免許は不要である。前段が誤っている。
誤り。破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主となって宅地建物を売却する行為は、裁判所の監督のもとで行われる職務上の行為であって、免許を要しないと解されている。しかし、その媒介を業として営む者は、自らの営業として宅地建物の売買の媒介を反復継続して行うのであるから、宅地建物取引業に当たり免許を必要とする(宅建業法2条2号・3条1項)。依頼者が免許不要であることは、受託者の免許の要否に影響しない。
正しい。信託業法3条の免許を受けた信託会社には宅地建物取引業法第3章(免許)の規定は適用されず、免許を受ける必要はないが、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(宅建業法77条1項・3項)。届出をした信託会社は国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされ、免許以外の規定(営業保証金の供託、業務上の規制、監督処分等)は適用される。本肢が本問の正解である。
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