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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問27 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。
  2. 法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
  3. 法人Cの役員のうちに、傷害の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過の日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。
  4. 法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。
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正解は2
改題令和7年6月1日施行の刑法等の一部を改正する法律により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されたことに伴う改題。肢3の『傷害の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ』を『傷害の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ』に改め、あわせて肢4の解説における欠格事由の表現も現行の宅地建物取引業法5条1項5号(拘禁刑以上の刑)に合わせた。執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しが効力を失い直ちに免許を受けられる(肢3は誤り)という結論に変更はなく、正解は肢2のまま。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。免許の欠格事由とされているのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」である(宅建業法5条1項1号)。復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はない。復権を得てから5年を経過しない役員がいても、Aは免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項1号
肢2

正しい。宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない(宅建業法5条1項6号)。そのような者が役員のうちにいる法人もまた免許を受けることができない(同項12号)。罰金刑で欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反のほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律違反に限られる。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法5条1項6号・12号
×肢3

誤り。刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。刑の言渡しが効力を失った以上、その時点で欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はない。したがってCは免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項5号・刑法27条
×肢4

誤り。刑の種類による欠格事由は「拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」である(宅建業法5条1項5号)。科料は拘禁刑より軽い刑であり、また道路交通法違反は罰金刑で欠格事由となる罪(同項6号)にも掲げられていない。したがってDは免許を受けることができる。

根拠:宅建業法5条1項5号・6号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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