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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問28 免許

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。
  2. 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。
  3. 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、宅地建物取引業法第13条で禁止する名義貸しに該当する。
  4. 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、宅地建物取引業法第12条で禁止する無免許事業に該当する。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項1号)。免許は承継されず、また相続人が生前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内でなお宅地建物取引業者とみなされる(同法76条)としても、届出の期限が業務の終了後まで猶予されるわけではない。届出時期についての記述が誤っている。

根拠:宅建業法11条1項1号・76条
×肢2

誤り。法人が合併により消滅した場合、その消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項2号)。免許は当該法人に与えられた一身専属的なものであって合併により存続法人に承継されることはなく、Cが宅地建物取引業を営もうとするのであれば自ら免許を受けなければならない。

根拠:宅建業法11条1項2号
肢3

正しい。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない(宅建業法13条1項)。この名義貸しの禁止は、名義を借りる相手方が免許を受けているかどうかを問わない。免許制度による責任の所在を不明確にする行為だからである。なお、名義を貸して他人に営業させることは監督処分の対象となるほか、罰則も定められている。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法13条1項
×肢4

誤り。無免許事業の禁止(宅建業法12条1項)は、免許を受けない者が宅地建物取引業を営むこと、及びそのための広告をすることを禁ずるものである。Fは免許を受けているのであるから、営業保証金の供託・届出前に広告をしたとしても無免許事業には該当しない。もっとも、宅地建物取引業者は営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始してはならず(同法25条5項)、この規定に違反する行為として監督処分の対象となり得る。前段は正しいが後段の結論が誤っている。

根拠:宅建業法12条1項・25条5項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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