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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問29 事務所・案内所

宅建業法正しいものはどれか
問題

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「事務所」とは、宅地建物取引業法第31条の3に規定する事務所等をいう。

  1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
  3. 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
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正解は4
改題平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」への改称と、これに伴う条文の再編に合わせた改題。専任の宅地建物取引士の設置義務は出題当時の法15条から現行の法31条の3に移っているため、設問の柱書の『宅地建物取引業法第15条に規定する事務所等』を『宅地建物取引業法第31条の3に規定する事務所等』に改め、肢4の『専任の取引主任者』を『専任の宅地建物取引士』に改めた。2週間以内に必要な措置を執るべきこと(現31条の3第3項)に変更はなく、正解は肢4のまま。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない(宅建業法50条1項)。掲示が義務づけられているのは標識であって免許証ではない。免許証は事務所に備え置くべきものとはされていない。なお、事務所に備え置くべきものとしては、報酬の額(46条4項)、従業者名簿(48条3項)、帳簿(49条)がある。

根拠:宅建業法50条1項
×肢2

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない(宅建業法48条3項)。この義務に違反した場合には、監督処分の対象となるほか、50万円以下の罰金に処せられる(同法83条1項3号の2)。罰則の適用を受けることはないとする本肢は誤りである。

根拠:宅建業法48条3項・83条1項3号の2
×肢3

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない(宅建業法49条)。帳簿は「事務所ごと」に備えるものであり、各事務所の分を主たる事務所にまとめて備えることは認められない。なお、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。

根拠:宅建業法49条
肢4

正しい。宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならず(宅建業法31条の3第1項。事務所については業務に従事する者5人に1人以上)、既存の事務所等がこれに抵触するに至ったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない(同条3項)。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法31条の3第3項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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