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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問30 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し法定代理人から許可を受けて成年者と同一の行為能力を有する場合であっても、成年に達するまでは登録を受けることができない。
  2. 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
  3. 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をするときは、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。
  4. 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了しないときは、乙県知事の登録を受けることはできない。
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正解は4
改題★重要な改題。令和4年4月1日施行の改正民法により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、これに伴って婚姻による成年擬制の規定(旧民法753条)が削除された。また婚姻適齢も男女とも18歳に統一されたため、現行法では「婚姻している未成年者」は存在しない。出題当時の肢1は『婚姻している未成年者は、登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない』というもので、婚姻により成年擬制が生じ許可を要しないことから誤りとされていた。しかし現行法ではこの肢は前提を欠き、かつ婚姻の要素を除いて『未成年者は法定代理人の許可を受けなければ登録を受けることができない』と読むと現行法上は正しい記述となってしまい、正解肢が肢1と肢4の二つになって設問が成立しない。そこで、成年擬制に代わる現行の論点である宅地建物取引業法18条1項1号(宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者のみが登録を受けられない)を問う記述に改め、『法定代理人から許可を受けて成年者と同一の行為能力を有する場合であっても、成年に達するまでは登録を受けることができない』として誤りの肢として維持した。あわせて平成26年宅地建物取引業法改正(平成27年4月1日施行)による「宅地建物取引主任者」→「宅地建物取引士」の改称に伴い、設問及び各肢の用語を改めた。正解は肢4のまま。塾長監修で最終確認をお願いしたい。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地建物取引士の登録を受けることができないのは、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」である(宅建業法18条1項1号)。逆にいえば、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについて許可を受け、その営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者(民法6条1項)は、成年に達していなくても登録を受けることができる。なお、この場合、その未成年者は自ら宅地建物取引業者である場合等を除き専任の宅地建物取引士となることはできない(31条の3第2項参照)。

根拠:宅建業法18条1項1号
×肢2

誤り。登録を受けている者は、登録簿の登載事項(氏名、生年月日、住所、本籍、勤務先の宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号等)に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条、18条2項)。この義務は登録を受けていること自体から生ずるものであり、宅地建物取引士証の交付を受けているかどうかとは関係がない。

根拠:宅建業法20条・18条2項
×肢3

誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。再交付申請書の写しはこれに代わるものではないから、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでの間は重要事項の説明をすることができない。なお、宅地建物取引士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは再交付を申請することができ、汚損・破損による再交付は汚損・破損した士証と引換えに交付される(22条の2第6項、施行規則14条の15)。

根拠:宅建業法35条4項・22条の2第6項
肢4

正しい。事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された者で、まだその期間が満了しないものは、登録を受けることができない(宅建業法18条1項11号)。処分を受けた者が登録の消除を申請することによって事務禁止処分の効果を免れることを防ぐ趣旨である。この欠格事由は登録を受けようとする都道府県を問わず適用されるから、乙県で試験に合格したとしても、期間が満了しない間は乙県知事の登録を受けることはできない。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法18条1項11号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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