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宅建試験 平成22年(2010年) 本試験問題

平成22年 問31 営業保証金

宅建業法誤っているものはどれか
問題

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「還付請求権者」とは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
  2. 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  3. 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合、還付請求権者に対し所定の期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
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正解は2
肢ごとの解説
肢1

正しい。営業保証金の取戻しは、宅地建物取引業者が免許の取消し等により宅地建物取引業者でなくなった場合等に認められる(宅建業法30条1項)。取消しの理由が不正な行為で情状が特に重いこと(66条1項9号)であっても取戻し自体は否定されない。営業保証金は取引の相手方の保護のために供託されるものであり、還付請求権者に対する公告を経て申出がなければ、供託者に返還されるべきものだからである。

根拠:宅建業法30条1項
×肢2

誤り。営業保証金の取戻しは、還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければすることができない(宅建業法30条2項本文)。免許の有効期間の満了により免許が効力を失った場合も例外ではなく、公告が必要である。公告が不要となるのは、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したため保管替え等ができず二重に供託した場合、保証協会の社員となった場合、取戻し事由が発生した時から10年を経過した場合に限られる。本肢が本問の正解である。

根拠:宅建業法30条2項
肢3

正しい。事務所の一部を廃止したことにより営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなったときも、その超過額について取戻しが認められるが(宅建業法30条1項後段)、この場合も還付請求権者に対する公告を経る必要がある(同条2項)。廃止した支店に関して既に生じている取引上の債権を保護する必要があるからである。

根拠:宅建業法30条1項後段・2項
肢4

正しい。宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、営業保証金を供託することを要しなくなり(宅建業法64条の13)、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻すことができる(同法64条の14第1項)。この場合には還付請求権者に対する公告は不要である(30条2項ただし書)。弁済業務保証金による弁済の道が確保されており、還付請求権者の保護に欠けるところがないからである。

根拠:宅建業法64条の14第1項・30条2項ただし書

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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