宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通その他の利便、代金等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない(宅建業法32条=誇大広告等の禁止)。誤認させる方法に限定はなく、利用の制限の一部をあえて表示しないことによって誤認させることも禁止される。
誤り。誇大広告等の禁止は「その業務に関して広告をするとき」に及ぶものであり、広告の媒体による限定はない。新聞の折込チラシや配布用のチラシに限らず、新聞・雑誌の広告、テレビ・ラジオ、インターネット上の広告など、あらゆる媒体による広告が規制の対象となる。
誤り。誇大広告等の禁止に違反する表示をすること自体が宅地建物取引業法32条違反であり、実際に誤認による損害が発生したかどうか、契約が成立したかどうかを問わず、指示処分・業務停止処分等の監督処分の対象となる(同法65条)。また、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の罰則も定められている(81条1号)。以上より、正しいものはアの一つである。
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